“政教一致論”というフェイクニュース
国政選挙が近づくと、必ずと言っていいほど持ち上がる公明党への難癖がいくつもある。それらは、すでに確固としたエビデンスによって明確に否定され、議論は、とっくに決着している。それにも関わらず、発言者は、科学的・客観的な根拠にあえて目をつぶり(もしくは不勉強)、自らの主張を押し通すために、そうした俗説を性懲りも無く蒸し返す。いわゆるフェイクニュースと言ってもよい。
その難癖の一つが、宗教団体が政治に参加することは、政教分離を定めた「憲法20条」に違反するという、いわゆる“政教一致論”である。
政教分離の「政」とは「国家」
憲法20条第1項には、次のように書かれている。
「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」
この条項の前半部分は、国民の「信教の自由」を保障している。この「信教の自由」を支えるために、後半部分は「政教分離の原則」を定めている。
政教分離の「政」とは「政治」や「政党」ではなく、「国家」のことを指す。つまり、政教分離の原則は、国家や公権力が特定の宗教を優遇したり、個人の信仰に介入したりすることを禁じているのだ。一方で、宗教団体が政治活動を行なったり、特定の政党を支援したりすることは、当然のことながら認められている。
なぜ、このような条項が日本国憲法に定められているのだろうか。
明治時代に定められた大日本国憲法でも、「臣民たる義務に背かない限り」との制限のもとで、信教の自由が保障されていた。
しかし、天皇自身を「現人神」と崇める神道が国教のように位置付けられ、それ以外の宗教には徹底した取り締まりが行われた。戦前の創価教育学会も、国家神道が強要する神札を拒否するなどしたため、初代会長の牧口常三郎先生が第2代会長の戸田城聖先生と共に、治安維持法違反と不敬罪の容疑で検挙・投獄され、牧口先生は獄死、戸田先生は2年余の獄中生活を強いられた。
当時の軍部権力は、「国家神道」のもとに宗教・思想の統制を図り、無謀な戦争を遂行して、破滅の道を突き進んだ。
法学者で弁護士の竹内重年氏が「政教分離は、国家が暴走して人間の内面を抑圧し、戦争にまで至らしめてしまった過去の痛ましい歴史を反省するために生み出された概念」(「第三文明」2012年9月号)と述べている通り、こうした過ちを二度と繰り返さないために、憲法20条は定められているのだ。
政府の憲法解釈は一貫
日本国憲法の草案が帝国議会で議論された際、政教分離の原則について確認されている。
1946年7月、松沢兼人衆議院議員が、“宗教関係者が、特定の政党に加わり、政治上の権利を行使できるか”と質問。それに対して、金森徳次郎大臣(憲法担当)は“(憲法20条は)政党として宗教関係者が政治上の行動をするということを禁止する趣旨ではない”と明言している。
またその後も、政府における“憲法の番人”と呼ばれる歴代の内閣法制局長官が繰り返し、学会と公明党の関係について答弁している。
”宗教団体と国政担当者は別個の存在なので違憲ではない” (大出峻郎⻑官、1995年12月)、“宗教団体の支援する政党が政権に入っても違憲ではない”(大森政輔⻑官、1999年7月)
また2014年6月には、鈴木貴子衆議院議員の質問主意書に対して閣議決定された答弁書でも、政教分離に関する政府の立場を表明している。
答弁書では、政教分離の原則は「国その他の公の機関が、国権行使の場面において、宗教に介入し、又は関与することを排除する趣旨」であり、「宗教団体等が政治的活動をすることをも排除している趣旨ではなく」「特定の宗教団体が支援する政党に所属する者が公職に就任して国政を担当するに至ったとしても、当該宗教団体と国政を担当することとなった者とは法律的に別個の存在であり、宗教団体が『政治上の権力』を行使していることにはならないから、同項後段(憲法20条第1項)違反の問題は生じない」と記されている。
このように、政府の憲法解釈は一貫して、学会と公明党の関係が“政教一致”であるとの主張を退けている。
また憲法では「法の下の平等」や「集会・結社・表現の自由」「職業選択の自由」なども定めている。
仮に宗教団体だけが政治活動を制限されるのであれば、こうした日本国憲法の理念に反して、「国民の権利」を奪うことにつながってしまう。
以上のことから、学会が公明党を支援することは、憲法に保障された権利であり、“政教一致論”がいかに的外れな批判かということがわかる。
「一人虚を伝うれば万人実を伝う(一人が嘘を言いふらすと、これを聞いた多くの人が事実として言いふらす)」である。これからも、事実無根のデマやウソに対しては、ファクトに基づいた真実を、明快に主張していきたい。